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メールマガジン(無料) リスク管理生命保険と税金


 死亡保険金・満期保険金の場合

保険金

契約者

被保険者

受取人

税金

満期保険金

死亡保険金

死亡保険金

 

(相続人)

相続税

 

法定相続人以外

相続税

 

所得税

(一時所得)

 

贈与税

満期保険金

 

 

所得税

(一時所得)

 

 

贈与税

※一時払いおよびそれに準ずる払い方で、5年満期の養老保険、または5年超の養老保険の5年以内の解約は、20%源泉分離課税となる。(解約返戻金の場合も同じ)

保険金を年金払いにした場合の課税

受取人

区分

年金払いの申し出の時期

保険金受取事由発生時(死亡・満期)の課税

年金に

対する課税

契約者

死亡

死亡日前に申し出

なし

雑所得課税

死亡日後に申し出

保険金に一時所得課税

雑所得課税

満期

満期日前に申し出

なし

雑所得課税

満期日後に申し出

保険金に一時所得課税

雑所得課税

契約者以外

死亡

死亡日前に契約者より申し出があり、死亡日後に受取人より変更の申し出がないとき

「年金の権利の価額」に相続税または贈与税課税

雑所得課税

死亡日以後に申し出

保険金に相続税または贈与税課税

雑所得課税


 なお、身体の障害または疾病を原因として支払を受ける障害給付金・入院給付金・手術給付金・高度障害保険金などは、原則非課税となります。


 また、リビング・ニーズ特約などにより支払われる生前給付金も非課税となります。但し、その給付金を使い切らなかった場合には、残額が相続税の対象となります。



 → メールマガジン「FPに合格しよう!〜リスクと保険編〜」


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